物件を紹介するためにポスティングを行うことは一般的であり、多くの業者が行っている人気の広告手段です。

しかし、宣伝の際には業者には守らなければいけないルールが課せられるため、注意して商品を売り出さなければならず、ルールを破ってしまうと、会社の社会的信用を失います。

今回は、宅建業法と業界が独自に定めた規約による広告チラシ作成上の規制を紹介します。

広告を出すことを考えている方には必須の情報となっているため、ぜひ参考にして作成に役立てて下さい。

またポスティングに関する情報を網羅した記事がこちらにありますので、他にも知りたいことがあれば確認してみてください。

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宅建業法によるポスティングチラシの表示規制

宅建業法とは宅地建物取引業法の省略した言葉です。

これは宅地や建物の取引が正しく行われることを目指し、流通を円滑化させるために制定された法律です。

この法律における表示規制は主に3つあります。

・誇大広告の禁止
・広告表示の開始時期の制限
・取引態様の明示

誇大広告の禁止

同法32条に表記されているものであり、消費者に誤解を与える可能性のある表示が対象になります。

場所や大きさ・形・現在や将来の利用についての権限の所在・交通・環境など、さまざまな観点で事実と異なる内容を書いてはいけません。

あたかも実際の建物よりも優良なものであったり、利用者に利益になるように誤解させるような広告もいけません。

広告表示の開始時期の制限

同法33条に表記されているものであり、宅建業者は広告を出すタイミングが決められています。

業者は、建物すべての工事が終わる前に出す広告は、必要な開発許可や建築の確認が行われたと証明されなければ売買等の広告を出せません。

未完成の建物の売買、いわゆる青田売りを行う際に、トラブルが発生することを防ぐためにルールが設けられています。

取引態様の明示

同法34条1項に表記されているものであり、宅建業者は取引の際に立場を明示する必要があります。

業者自らが契約の当事者になる場合と、当事者は別に存在しており業者はこの代理・仲介をおこなう場合があります。

このため取引業者は、自らが契約当事者なのか代理人なのか又は仲介であるのかを表記しなければいけません。

宅建業法の他にも、「必ず治る」の言葉は禁止など医療法で規制されている医療系の広告についてや、飲食店、学習塾など業種における法規制上の注意ポイントがこちらにあります。

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不動産の表示に関する公正競争規約によるポスティングチラシの規制

この規約は、不動産業界が自主的に定めた規則のことであり、広告を公正に取り締まることを目的としています。

独自の規則ではありますが、違反すると協議会からの違約金や警告が課せられてしまいますので注意が必要です。

このルールにともなう規制は大きく分けて3つあります。

・表現の表示基準
・特定用語の使用基準
・誇大用語の使用や不当表示の禁止

表現の表示基準

同規約には必要な表示事項や特定事項を表記する場合に表現の基準が定められているため、これらをクリアしなければいけません。

表現の基準として、見やすい場所・大きさ・色彩と文字で読んだ者に誤った認識を与えないようにしなければいけません。

また、分かりやすい表現で明瞭に表記することも定められ、消費者が過不足なく情報を知ることのできるものが求められるのです。

特定用語の使用基準

第7章第1節に特定用語の使用基準が定められており、以下の用語の意味を正しく理解した表示が求められます。

  • 新築:建築後一年未満でまだ利用されていないこと
  • 新発売:新たに造られた建物などを消費者に対して初めて購入の勧誘を行うこと
  • ダイニング・キッチン(DK): ダイニングとキッチンが一室に並存する部屋のこと
  • リビング・ダイニング・キッチン(LDK):リビングとキッチンとダイニングが一室に並存する部屋のこと
  • 宅地の造成工事の完了:工事が終わり建物の建築が可能になった状態のことをいい、工事が完了際に検査を受ける必要がある場合は、これに合格した状態のこと
  • 建物の建築工事の完了:建物が直ちに使用可能な状態に至ったこと

誇大用語の使用や不当表示の禁止

事業者は合理的根拠を有している以外では以下のような誇大用語を使用してはいけないと定められています。

  • 「完全」「絶対」などかけることがないことを意味するもの
  • 「日本一」「業界一」など他の事業者と比べて優れていることを意味するもの
  • 「特選」「厳選」など何かに選ばれたことを意味するもの
  • 「最高」「最高級」など最上級を意味するもの
  • 「堀出」「格安」「破格」など非常に安いということを意味するもの
  • 「完売」などよく売れていることを意味するもの

また、第8章では不当表示の禁止が定められており、以下のような広告は禁じられています。

不当な二重価格表示

事業者は、物件の実際の売価と合わせてこれよりも高い価格(比較対象になる価格)を同時に表示してはいけません。

これは、書き方によって他の事業者の物件よりも優良なものであるという誤解を招かないようにするための規定です。

おとり広告

物件が存在せず実際には取引をすることのできない物件や、実際に取引の対象にならない物件に関する表示はできません。

また、実際に取引する意思がない物件に関する表記も禁止されており、これらをおとり広告といいます。

不当な比較広告

確証もないのに比較することや、重要ではないことを重要であるように表示して比較対象を自分達の都合で選び表示することは禁止です。

また、具体的な情報がないのにも関わらず、他の事業者の物件を悪く書くことも禁止されます。

その他の不当表示

競争事業者よりも優れた取引であることや、物件の所在地や交通の利便性が実際よりも優れてていることを誤解させる恐れのある表示はしてはいけません。

また物件の間取りや大きさ・形・料金など事実と異なった情報は表記してはならず、消費者に正しい情報を伝えなければいけません。

これらの法規制を順守しつつ、生活スタイルが大きく変化する会社の異動時期や年度の節目などを狙って配布することや、デザインについてなど、不動産のポスティングポイントが次の記事にあるので参考にしてください。

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不動産のポスティングチラシ作成上の注意ポイントについてまとめ

・ポスティングを作成する際には法律と独自規則、2つのルールに従わなければいけません。

・宅建業法とは、宅地や建物の取引を公正さを守り、流通を円滑化させるために制定された法律です。

・公正競争規約は、業界が独自で定めた規則で、違反すると不動産公正取引協議会から違約金や警告が課せられます。