日本で働く外国人労働者数は年々増加しているものの、コロナ禍による雇用情勢の悪化が外国人労働者にも影響しているので、募集が続いているポスティングスタッフを検討するのもよいでしょう。

ただ、外国人がポスティングスタッフとして働く際には在留資格や就労ルールを守って活動する必要があるため、事前に注意点を知っておかなければなりません。

今回の記事では、配布スタッフの応募の際にはどのようなことに注意すべきなのか解説します。

またポスティングに関する情報を網羅した記事がこちらにありますので、他にも知りたいことがあれば確認してみてください。

[sitecard subtitle=関連記事 url=https://www.gg-pr.jp/all_about_posting/ target=]

外国人でもポスティングスタッフに応募できる

ポスティングスタッフの募集で外国人歓迎と掲げられている求人は多くあります。

実際に外国人がポスティングスタッフとして活躍している会社もあり、外国人にとって取り組みやすいアルバイトです。

ポスティングスタッフは接客が要らない単独での配布作業が多く、誰かとコミュニケーションをとる機会が少ないため、日本語に不安がある外国人も安心して働けます。

簡単な作業を覚えればすぐに取り組めることから、雇い主にとって外国人にも任せやすい仕事です。

時間の融通が利く会社もあるので、Wワークとしても取り組みやすいのですが、就労資格の内容によっては出来高払いで働けないものもあるため、就労条件は確認しておきましょう。

手続きに不安がある場合でも、外国人の方が求人申込みや相談を行えるサービスを活用すれば、安心して応募できます。

具体的には、以下のサービスを活用して応募を行ってください。

  • ハローワーク外国人雇用サービスコーナーでの通訳スタッフへの相談サービス
  • 人材派遣会社の紹介や手続きを行ってくれるサービス

人材派遣会社は料金形態が会社によって異なるため、企業側が紹介手数料を支払うところもありますが、求職者側が支払うケースもありますので、事前に確認しておきましょう。

多くの求人情報から選びたいときは、求人サイトや気になる会社のホームページより採用情報を確認するのもよいでしょう。

ただし、応募する際には就労の許可を得た上でルールを守る必要があります。

[sitecard subtitle=関連記事 url=https://www.gg-pr.jp/posting_haifustaff/ target=]

外国人がポスティング求人に応募する際の注意点

雇用側が外国人労働者の受け入れる際にルールや条件を確認することは責務ですが、労働者側が就労ルールを守らなかった場合、強制退去やビザの更新・変更ができなくなります。

また、外国人は日本から強制退去となれば「上陸拒否期間」が発生し、退去日から5年間の入国ができなくなってしまうため、以下の内容について双方で確認し合うことが大切です。

・所有しているビザで労働ができるか
・資格外活動許可の届け出
・労働条件

所有しているビザで労働ができるか

日本でポスティングスタッフとして働いて給料を得るためには就労資格のあるビザを所有していなければなりません。

しかし、外国人が付与される在留資格の中には就労資格の無いものがあります。

労働が認められている在留資格は「身分・地位」によるもので、以下の身分の方が自由に働くことが可能です。

  • 永住者とその配偶者・子ども
  • 日本人の配偶者・子ども
  • 定住者

仕事や特定の活動で来日した方に付与される就労ビザは、許可を受けた活動のみ可能なため、ポスティングスタッフとして働くことは認められていません。

労働が認められていない在留資格は以下の通りです。

  • 留学、研修、観光など短期間の来日
  • 日本特有の文化活動を行う場合
  • 就労ビザなどを所有している外国人の配偶者・子ども

労働が認められていないビザや定められた活動しか認められていなくても、資格外活動許可を受けていれば、一定の範囲内で働けるようになります。

さらに、資格外許可を受けるには、以下の条件が必要なので注意してください。

  • 既存の在留資格の活動に支障をきたさないこと
  • 法令違反行為や風俗業に該当しないこと
  • 現在活動中の機関が許可を出していること

資格外活動許可の届け出

資格外活動許可は、2020年の外国人労働者数で2割を占めており、「包括許可」と「個別許可」の2種類があり、居住地の地方出入国在留管理官署へ届け出ます。

包括許可はアルバイトのような働き方を想定した許可であり、個別許可は許可されている就労資格の範囲を超えて活動を行うための許可です。

包括許可の対象となるのは、以下の方々です。

  • 留学生
  • 就労ビザなどを所有している外国人の配偶者・子ども、
  • 一部の特定活動として在留資格を受けている方、
  • 教育・技術・人文知識・国際業務・技能(インストラクターのみ)の就労ビザのうち地公体との雇用契約を結んでいる方

個別許可の対象となるのは、以下の方です。

  • インターンシップにより包括許可の範囲を超えてしまう留学生
  • 個人事業主として活動する方
  • 稼働時間の確認が困難な活動をする方

例えば、留学生がアルバイトをするために取得するのは包括許可となります。

資格外活動許可の要件にあてはまる活動内容であれば、包括許可だと勤務先を変更しても申請不要なため、業者が肌に合わないと感じたときに違うポスティング業者へ入り直すことができます。

一方、個人許可の場合は活動場所や機関が指定されており、内容に変更があればその都度申請が必要となるため、勤め先を変える際は申請も行いましょう。

労働条件

ポスティングスタッフは資格外活動許可を得て行うケースも多くあります。

包括許可の場合活動は限定的なものとなり、就労時間は1週間で28時間以内(留学生の場合、長期休暇中は1日8時間以内)と定められており、個別許可の場合は、既存の在留資格に該当する活動を妨げない程度に留める必要があります。

また資格外活動許可だと、出来高払いのように一定額の賃金の補償がない報酬形態は、勤務時間がわからないため法令違反となります。

ポスティングスタッフの報酬形態は、業者によって日払い・時間給・出来高払い(歩合制)のいずれかが採用されているため、応募する際には報酬形態を必ず確認しましょう。

「身分・地位」の在留資格をお持ちの方の就労時間は、労働基準法で定められたものが適用され、どの報酬形態でも働くことが可能です。

労働環境においては、外国人にも労働基準法や健康保険法などの法令は適用されますし、賃金等労働条件での差別も禁止されているため、公正性は保たれるべきとの認識を持って業務にあたりましょう。

[sitecard subtitle=関連記事 url=https://www.gg-pr.jp/posting_kyuryo/ target=]

外国人がポスティングスタッフ求人に応募する際の注意点について解説まとめ

・ポスティング業務は接客の必要がなく、日本語に不安があっても取り組みやすい仕事なので、外国人歓迎をうたっていることがあります。

・ポスティングスタッフに応募するには、在留資格で就労が認められていること、あるいは資格外活動許可を得ていることが条件となります。

・労働環境は日本国内の基準で守られているが、資格外活動許可で仕事をする場合、就労時間に制限があるため注意しなければなりません。