ポスティングの仕事をしてみたい、と考える人にとって、給与や交通費などの対価以外に、業務上のケガや病気に備えた公的保険に加入できるのか、また年金はどうか、気になるところではないでしょうか。

ここでは、ポスティングスタッフがどのような公的・民間保険に加入できるのか、詳しく見ていきます。

またポスティングに関する情報を網羅した記事がこちらにありますので、他にも知りたいことがあれば確認してみてください。

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ポスティングスタッフが加入できる社会保険

ポスティングはカラダが健康で丈夫であれば経験や年齢などの資格制限はないのが普通です。

ただ、ポスティングを行う日は穏やかな天候の日ばかりではありません。

晴天の日と同様に、強い雨風や雪の日でもチラシを濡らさずシワにせず、受け取った人に不快感を与えないよう、きれいな状態で確実に投函しなければなりません。

配布中、足をすべらせて捻挫や打撲といったケガや、重いチラシを抱えて腰を痛めてしまった、といった疾病は業務上のリスクとして常に想定しておく必要があります。

期間の定めのない正社員として雇用される場合、法定の厚生年金・健康保険・労災保険で業務上のケガや病気はカバーできるでしょう。

ただ、正社員ではなく時給制のアルバイトとして雇われるか、業務委託契約を結んでポスティングを受託する、といった選択肢もあります。

それぞれ加入可能な公的保険や保障制度が分かれますので、個別に紹介していきます。

・時給制のスタッフ
・業務委託のスタッフ

時給制のスタッフ

いわゆるアルバイトですが、期間の定めがない正社員とは雇用期間の違いだけで、雇用契約である点は変わりありません。

正社員と同様、以下の公的保険はすべて加入できますが、事業所とアルバイト側の条件によって適用除外になる場合があります。

労働保険

  • 労災保険:業務遂行中や通勤時のケガ・病気・障害に対する保障
  • 雇用保険:被雇用者が失業した場合や教育訓練を受ける際の給付

社会保険

  • 健康保険:業務遂行中や通勤時以外のケガ・病気・障害に対する保障。

病院にかかる場合は通常3割負担だが、事業所が加入している健康保険組合によっては負担額が安くなる場合もあり。

  • 介護保険:40~64歳までの医療保険加入者が加入

支給要件は要介護や要支援状態、末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(特定疾病)による場合のみ

  • 厚生年金:従業員が一定の年齢に達したり、障害、または死亡した際、国民年金に上乗せして給付される

ポスティングスタッフは、年齢や経験にとらわれることなく働け特別な資格なども必要ない職種ですが、求人に応募する際には注意点もありますのでこちらを参考にしてください。

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業務委託のスタッフ

1日何枚配布し、1枚あたりいくら支払うという歩合制で働く場合、事業者とは業務委託契約になります。

すなわち、事業主側と受託側は雇用契約ではないため、個人事業主として働くことになり、加入できる公的保険は国民健康保険(国保)と国民年金、また任意加入の付加年金のみ、ということになります。

もしもの時の給付額は従業員に比べ、高くはありません。

また、建設業のとび職のような「一人親方」でしたら労災保険に特別加入できる制度があるのですが、残念ながら配布スタッフのような職種は該当しません。

そのため、労災保険や雇用保険に該当するような民間保険に加入して、リスクをカバーする必要があります。

ポスティングスタッフが社会保険に加入するための条件とその他の保険

ポスティングスタッフが社会保険に加入するためには条件があります。

まず事業所側ですが以下の条件に該当した場合に、必ず社会保険にスタッフを加入させる必要があります。

  • 事業所が法人、または従業員数が5人以上の個人事業所である。(強制適用事業所)

なお従業員の半数以上が社会保険の加入を希望した場合、厚生労働大臣の認可を受けると、社会保険に任意加入できます。

  • 週の労働時間と1ヶ月の所定労働日数で、同一会社・同様の業務に従事している4分の3以上の正社員がいる
  • 常時、労働者を雇用している

簡単に言えば、ある程度の人数を雇用している業者の正社員であれば、必ず社会保険には加入することになっています。

一方、アルバイトに関しては、平成29年(2017年)4月から、労使合意、すなわち雇用側と同意があり、かつ従業員数が500人以下の会社で働く場合でしたら、社会保険の適用範囲となるように規定が拡大されています。

条件は以下の通りです。

  • 週の所定労働時間が20時間以上である
  • 賃金月額が月88000円以上である
  • 勤務期間が1年以上見込まれる
  • 以下の企業のうちのいずれかで働いている
    (1)従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先
    (2)勤務先が国または地方公共団体に属している
    (3)従業員数が500人以下の勤務先で、社会保険に加入することを労使で合意がなされている
  • 学生でない(夜間や定時制の学生の例外あり)

このことから、およそ週3日以上働き、特に期限を定めずアルバイトとして雇用される場合には事業者との合意が必要ですが、社会保険に加入しケガなどのリスクを公的にカバーすることができます。

事業者側は拒否することも可能ですが、優秀なスタッフを継続して確保するため、ある程度の負担は覚悟のうえ、安心して働いてもらう環境作りのために保険を適用してくれることも多いでしょう。

ポスティングスタッフが加入するその他の保険

正社員・アルバイトでしたら、通常の民間保険や共済制度が利用できます。

最近ではネットですべて手続きが完了する安価な保険もありますし、共済制度では払戻金があり加入する共済によっては、払込額の2~3割は戻って来る場合もあり非常にお得です。

一方、自営業者やフリーランスの公的保険は非常に貧弱です。

民間の保険や共済、または一般財団法人である「あんしん財団」のケガや死亡時の保障は、安価なためよく利用されています。

また年金に関しては、国民年金に加え、国民年金基金や個人型確定供出年金(iDeCo)は所得控除ができるため利用すべきでしょう。

ただ、業務上の対人・対物事故や仕事を切られてしまう、といったリスクはカバーしきれてはいない状況でした。

幸いここ数年、自営業者・フリーランス向けのさまざまな事業リスクに対する保障制度が、安価に利用できるようになってきました。

以下、代表的な2例を紹介いたします。

賠償責任保険(フリーランス協会)

ポスティング業務途中で、通行人にぶつかってケガをさせてしまったり、マンションのコワーキングスペースを壊してしまった場合は公的保険では保障できません。

一般社団法人フリーランス協会が提供している賠償責任保険は、上記のような対物・対人の事故をカバーできます。

また、業務受託者が病気療養のため仕事を遂行できなかった場合の業務損害や、事務所の罹災により納期遵守できず発注者から損害賠償を受けた場合の保障も受けられます。

費用は年間1万円ほどで、かつ引き受けしているのは信頼性の高い大手保険会社です。

任意ですが、ケガ・入院・介護などで就業不能になった場合の所得補償制度にも加入できます。

さらに、こちらには会社が加入している賠償責任保険についての記事があり、訴訟や調停等が発生した場合に必要な費用を補償してくれる「訴訟対応費用補償特約」などの特約も紹介しています。

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フリーナンス

GMOクリエイターズネットワーク株式会社のサービスがフリーナンスです。

フリーランス・個人事業主のためのお金と保険のサービスです。

フリーナンスには、「あんしん補償」という、フリーランス向けの損害賠償責任保険サービスがあります。

「あんしん補償」の補償額は、補償内容によって最高5,000万円、期間中の限度額は5億円に設定されています。

ポスティングで想定されるような、通行人との衝突でケガをさせてしまった場合も「あんしん保障」に含まれます。

保険料は一律ではなく想定保証額に応じて変わり、ケガや病気による就業不能に備えた「フリーナンスあんしん補償プラス」も用意されています。

なお、会社員でも加入はできますが、厚生年金加入者の場合は受取可能な金額は年収の50%までとなっています。

ポスティングスタッフが加入する保険まとめ

・ポスティング会社の正社員であれば、業務上のケガや病気になった場合でも公的保険によって十分に保障されます。

・アルバイトスタッフの場合も就業状況によるが、基本的に公的保険に加入できます。

・業務委託において、公的保険のみの保障は貧弱なため、年金に関しては国民年金基金や個人型拠出年金、業務上災害や失業リスクに対しては、フリーランサー向けの民間保険を利用すべきと言えます。